LawTax Baseについて

LawTax Baseについて

相続・財産に関する「法律の悩み」や「税金の悩み」を、
弁護士と税理士が連携して解決するための相談窓口です。

  • 生前対策から相続後まで一貫サポート
  • 最初から弁護士と税理士が一緒に検討
  • 「何が問題か分からない」段階から相談可
目次

こんな悩みよく聞きます

「弁護士と税理士、どちらに相談すべきか分からない」
「片方に相談したが、結局もう一方の専門家も探すことになり二重手間になっている」
「弁護士と税理士で言っていること(見解)が異なり、どう判断すべきか分からない」

弁護士 一人で所有するか、兄弟で共有するか

税理士 誰が相続するかで使える特例が変わる

弁護士 こじれる前に、合意を目指す話し合い

税理士 申告期限(10か月)と特例の適用関係

弁護士 最低限の取り分(遺留分)への配慮

税理士 納税資金は確保できるのか

弁護士 本当に贈与といえるのか

税理士 名義預金は相続財産に含まれる

それぞれ別の視点から検討するため、弁護士と税理士に別々に相談すると、見解が分かれてしまうことも少なくありません。

見解が分かれるのは、正解が1つではないから

法的には正解でも
税金面で不利となる

税金は少なくなったが
法律上のトラブルになる

税金を抑えることと、家族の関係を守ること。
何を優先するかは、ご家族ごとに異なります。

サポート体制

お客様の負担や不安を最小限に抑え、最適な解決に導くために次のサポート体制を整えています。

遺言書と税金対策を同時に設計し、相続が起きた後も、経緯を知る同じ専門家が遺産分割と申告を担当します。担当が変わるたびに説明し直す手間がありません。

ご家族が優先したいことを踏まえ、最初の段階から弁護士と税理士が一緒に検討します。専門家の間を行き来する必要はなく、遺産の分け方と申告期限を同時に管理して、ご依頼者の負担や不安を軽減します。

状況を整理して課題を洗い出します。解決の方向性を検討し、どんな対応策が考えられるかお伝えします。

ご相談の流れ

STEP
無料相談

フォームから、今の状況や悩みをお送りください。

STEP
2人で内容を確認

法務と税務の両方の視点で、必要な対応を検討します。

STEP
面談

神田錦町または深川の事務所にて、詳細をお伺いします。
Google Meet など、オンラインでの対応も可能です。

STEP
各事務所とご契約

ご依頼の内容に応じて、それぞれの事務所とご契約いただきます。

担当する専門家と、それぞれの専門分野

LawTax Baseは、千代田区神田錦町で法律事務所を営む弁護士と、江東区深川で税理士事務所を営む税理士が連携して運営しています。方針は2人で一緒に考え、実際の手続きはそれぞれの専門家が責任を持って担当します。ご契約とご費用は、それぞれの事務所と個別になります。

弁護士|所属

法律事務所名
[ひとことを記載]

HP

弁護士の専門分野

  • 遺産分割の話し合い・調停
  • 遺言書の作成・遺言の執行
  • 相続放棄・遺留分の請求
  • 親族間のトラブル対応

税理士|[所属税理士会]

法律事務所名
[ひとことを記載]

HP

  • 相続税の計算・申告
  • 土地・建物・株式などの財産の評価
  • 生前贈与・節税対策のご提案
  • 準確定申告など亡くなった方の税務

よくある質問

無料で相談できるのは、どこまでですか?

無料でご相談いただけるのは、解決の「方向性」をお示しするところまでです。

  • 1.今の状況の整理
  • 2.解決すべき課題の洗い出し
  • 3.課題を解決するための方法のご提案

例えば「弁護士だけで解決できる案件」「税理士だけで対応できる案件」「両方の専門家が必要な案件」のどれにあたるかをお伝えします。その後、実際の交渉や法務的な手続き、申告手続きなどに進む場合には、必要な事務所とご契約いただきます。費用ついては、ご契約前にお見積りします。

弁護士と税理士の両方と契約しなければいけませんか?

いいえ。ご契約は事務所ごとになりますので、必要な専門家とだけご契約いただけます。弁護士だけ、税理士だけのご依頼も可能です。

弁護士と税理士、どちらに相談すればいいか分からなくても大丈夫ですか?

はい、大丈夫です。無料相談よりお問い合わせ下さい。2人の専門家がご相談内容を確認します。

家族に知られずに相談できますか?

ご家族に知られずにご相談いただけます。弁護士・税理士には、守秘義務が課せられていますので、原則として本人の同意がない限り、ご家族を含めた第三者に相談した事実やその内容を伝えることはありません。

他の相続人ともめています。相談できますか?

ご相談いただけます。ただし、相続人同士の利害が対立している場合、弁護士はどちらか一方の立場でしかお手伝いできません。そのため、すでに他の相続人からご相談を受けている場合など、ご依頼をお受けできないことがあります。

事務所に行けない場合も相談できますか?

Google Meet など、オンラインでの面談も可能です。

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